ラウンジ利用規約
神奈川区多文化共生ラウンジは、横浜市内で自主的な多文化共生に係る活動を行なっている団体などが無料で利用できます。
※事前に登録が必要です。
※政治、宗教、営利目的の活動には利用できません。
※公序良俗に反する活動をする団体および個人は利用できません。
※ラウンジ内で公序良俗に反する行為がある場合は退場していただきます。
※ミーティングコーナー、キッズスペースは個人でも利用できます。登録も不要です。
利用できる施設・館内利用備品
区分 | 団体登録が必要 | 登録不要(個人でも利用可・予約不要) |
施設 | 多目的室 | ミーティングコーナー、キッズスペース |
館内利用備品 | 貸しロッカー、貸しレターケース、複合機(有料)、ノートパソコン、プロジェクター、ワイヤレスアンプ&マイク、ラジカセ、強力パンチ、ロータリーカッター、大型ホッチキス、ラミネーター、大型液晶モニター、小型液晶モニター、ホワイトボード | 玩具、絵本 |
※ダンス、体操、楽器の演奏、合唱など、大きな音が出る活動はできません。
※飲食を目的とした活動のご利用はできません(ラウンジ内での飲食は可)。
団体登録による利用
多目的室の利用申し込みは利用希望日の3か月前同日から電話・窓口・メール・ホームページの問合せフォームで受け付けます(先着順)。
※継続的に行う事業(外国人に対する日本語教室・学習支援教室、連続講座)は優先予約ができます。
※優先予約の受付については、一定程度の一般枠予約枠を確保するための制限を設けます。
※1時間単位の予約利用とします。
※1団体1週間8時間まで予約できます。
※休館日:水曜日および年末年始(12月29日~1月3日)
午前 | 9:30~12:30 |
午後 | 13:30~17:30 |
夜間(火・金) | 18:00~20:00 |
団体登録要件
(1)横浜市で多文化共生に係る活動を行っている団体またはラウンジで多文化共生に関する催しを企画・運営する横浜市内の団体。
(2)特にラウンジを利用することが必要であると神奈川区長が認めた団体
(3)ラウンジの設置目的に賛同し、ラウンジの活動に協力できること
(4)運営に係る構成員が3名以上の実態を有すること
団体登録の方法
利用登録団体申込書を提出ください。
利用登録団体申込書
提出内容を精査し神奈川区が承認したらこの内容をホームページに公開します。内容に変更があった場合は連絡をください。また、メールアドレスなど公開したくない項目がある場合や生じた場合はラウンジまでご連絡ください。
・団体名
・設 立(年)
・目 的
・活動場所
・活動内容
・ホームページアドレス(ホームページない場合は不要)
・メールアドレス
ラウンジでの活動
以下に定める項目について利用内容ごとに利用申請を行い、神奈川区の承認を得る必要があります。
・内 容 :(例)日本語教室
・目 的 :(例)外国の方に対して日本語習得の支援を行う
・人 数 :(例)約10名
・日 時 :(例)毎週月曜日の9:30~15:00
・徴収費用:(例)無料
団体登録証について
・団体登録が承認されたら団体登録証を発行(有効期限3年後の年度末)します。
・ロッカー使用の際は、団体登録証を提示してください。
貸館ルールについて
登録団体は神奈川区多文化共生ラウンジの多目的室を優先予約できます。但し、その利用にあたっては施設側が定めた利用目的に沿った活動を行う必要があります。
(1)利用申請における徴収費用については実費相当額以下と認められる必要があります。
(2)機器や設備の利用: 貸館内の機器や設備を利用する際には、適切な取り扱いを行う必要があります。
(3)故意や過失による損傷は修復費用を負担することになります。
(4)施設側は、利用者の行動や貴重品の管理について一切の責任を負いません。
(5)利用者は自己の責任において施設を利用することに同意する必要があります。
(6)施設側は利用目的が公共施設としてふさわしくない場合(営利目的など)は多目的室の利用取消しができます。
(7)施設側は登録団体の振る舞い(公序良俗に反する行動など)が不適切な場合、団体登録を取消すことができます。
神奈川区多文化共生ラウンジ利用登録団体申込書
団体登録申請を行う場合は、以下の申込書をダウンロードしてラウンジに提出ください。